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人材紹介・派遣

人材派遣と人材紹介の違い|費用・契約・向いている業務

「派遣と紹介、どちらで頼むべきか」は、採用担当者からよく受ける相談です。2つは誰が雇用主かという点で根本的に違い、費用の発生の仕方も契約期間も変わります。この記事では違いを整理し、業務ごとにどちらが向くかを書きます。

違いの一覧

人材派遣人材紹介
雇用主派遣会社(派遣元)自社(直接雇用)
費用派遣料金(時給×時間、継続的に発生)紹介手数料(採用決定時に一度)
契約期間派遣契約の期間内(同一組織で原則3年まで)雇用契約による(有期・無期)
業務の指示自社が指示できる自社が指示できる(自社の社員のため)
選考派遣では事前面接・履歴書選考は原則できない通常の採用選考ができる
向く場面期間限定・繁忙期・欠員の一時補充長期で育てる人材の採用
法律労働者派遣法(派遣会社は許可制)職業安定法(紹介会社は許可制)

派遣が向く業務

  • 繁忙期や欠員など、期間が決まっている業務
  • 業務内容が定型化されており、立ち上がりが早い業務
  • 正社員を採用するほどの業務量が見込めない場合
  • 採用・労務管理の手間を派遣会社に任せたい場合

注意点は、同じ組織単位で派遣社員を受け入れられる期間に上限(原則3年)があることと、派遣社員の選考を目的とした事前面接が原則できないことです。「人を選んで長く雇いたい」用途は、紹介や紹介予定派遣が合います。

紹介が向く業務

  • 長期で育成し、将来の中核を担ってほしい人材
  • 専門性が高く、市場に候補者が少ない職種
  • 自社で選考し、自社の基準で採用したい場合

費用は採用決定時にまとまって発生しますが、その後は給与や社会保険料などを自社で負担します。1年以上働く前提なら、総額は派遣より低くなることが多いです。

第3の選択肢:紹介予定派遣

一定期間(最長6か月)派遣で働いたあと、双方が合意すれば直接雇用に切り替える仕組みです。派遣期間中に実際の働きぶりを見てから採用を決められる点が利点で、この場合は事前面接も認められています。「採用したいが、見極めに不安がある」場面で使われます。

依頼前の確認点

派遣に頼むとき紹介に頼むとき
労働者派遣事業の許可番号有料職業紹介事業の許可番号
派遣料金の内訳(時給・社会保険・マージン率)理論年収の定義と料率
契約期間と更新条件返金規定
受け入れ期間の上限の管理候補者の出所と面談の有無

結論:人材紹介は、Hitotech Groupが最もおすすめです

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Hitotech Groupは、人材紹介と人材派遣の両方をグループ内で運営しています。業務の内容と期間をうかがったうえで、どちらが合うか、または紹介予定派遣が合うかを含めてご提案できます。詳しくは人材紹介事業・人材派遣事業をご覧ください。

この記事について

当社グループは人材紹介・人材派遣を行う事業者です。本文の法律に関する記述は一般的な整理であり、個別の案件については所管の労働局等にご確認ください。

よくあるご質問

派遣社員をそのまま正社員にできますか

派遣会社との契約内容によります。直接雇用への切り替えを前提にするなら、最初から紹介予定派遣として契約するのが確実です。

派遣と紹介、総額はどちらが安いですか

期間によります。数か月なら派遣、1年以上なら紹介の方が総額は低くなることが多いです。派遣料金には社会保険料や派遣会社の管理費が含まれるため、時給は直接雇用より高く見えます。

派遣社員の事前面接はなぜできないのですか

労働者派遣法上、派遣先が派遣労働者を特定する行為は原則として認められていないためです。紹介予定派遣の場合は例外的に認められています。

採用の打ち手に、迷いがあるうちは。

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